子供が突発性発疹にかかった時、保護者が気になることの一つに「保育園への登園には、お医者さんの登園許可書が必要なのだろうか?」という点があります。インフルエンザや水疱瘡など、法律で出席停止期間が定められている感染症とは異なり、突発性発疹の扱いは少し異なります。まず、法的な観点から見ると、突発性発疹は「学校保健安全法」において、必ず出席停止にしなければならない「第一種・第二種感染症」には分類されていません。「その他の感染症」という扱いで、「医師において感染のおそれがないと認めるまで」が出席停止の基準とされていますが、その判断は比較的柔軟です。厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン」でも、突発性発疹は「登園のめやす」として、「解熱後、機嫌が良く、全身状態が良いこと」と示されており、医師の意見書の提出は必須とはされていません。つまり、基本的には「医師の許可書は不要」と考えてよいでしょう。では、医師はどのような基準で「登園可能」と判断するのでしょうか。医師が最も重視するのは、発疹の状態ではなく、子供の全身状態です。具体的には、「完全に熱が下がっているか(解熱後24時間以上経過しているのが望ましい)」「機嫌は良いか、普段通りの活気があるか」「ミルクや食事、水分を十分に摂取できているか」という三つのポイントです。これらの条件を満たしていれば、たとえ体に発疹が残っていても、医学的には集団生活に戻って問題ないと判断されます。しかし、最終的な判断を下すのは、子供を預かる保育園側です。園によっては、集団感染のリスク管理や、他の保護者への配慮から、独自のルールを設けている場合があります。「念のため、解熱後2日経ってから登園してください」といった決まりがある園や、「医師の診断書は不要ですが、口頭で登園可能かどうかの確認を受けてきてください」とお願いされることもあります。したがって、最も確実な方法は、まず保育園に連絡し、その園のルールを確認することです。その上で、小児科を受診した際に、「保育園にはいつから登園できますか?」と医師に直接確認し、その指示に従うのが、最もスムーズでトラブルのない対応と言えるでしょう。
突発性発疹の登園許可は必要?医師と保育園の判断基準